普通免許がAT限定でも、タクシー運転手になることはできます。
普通第二種免許にもAT限定があり、現在のタクシー会社には「普通一種免許はAT限定でも応募可」「全車AT車」と明記している会社があります。
そのため、AT限定の普通免許しか持っていないからといって、先に限定解除をしてからタクシー会社へ応募する必要があるとは限りません。
未経験者なら、まずAT限定で応募できる会社を探し、その会社の二種免許取得支援を利用して「AT限定の普通第二種免許」を取得する方法があります。
ただし、会社がMT車を使用している場合や、AT限定ではない普通第二種免許を求めている場合は条件が変わります。
普通第二種免許にもAT限定がある
タクシーとして乗客を乗せ、運賃を受け取って走るには普通第二種運転免許が必要です。
ここで重要なのは、普通第二種免許にもAT限定があることです。
現在の自動車学校でも、
普通二種AT限定
普通二種MT
を分けて教習しています。
AT限定の普通一種免許を持っている人でも、普通二種AT限定の教習を受けることができます。
つまり、
普通一種AT限定
↓
普通二種AT限定
↓
AT車のタクシーへ乗務
という流れが可能です。
「タクシー=二種免許=MT免許が必要」と考える必要はありません。
AT限定のまま応募できるタクシー会社は実際にある
現在のタクシー会社の採用情報でも、AT限定免許で応募できる例があります。
日本交通は、普通一種免許取得1年以上でAT限定でも応募可能とし、全車AT車と案内しています。
大和自動車交通も、普通第一種免許についてAT限定でも応募可能としています。
商都交通も、普通免許がAT限定でも応募できるとし、その理由としてタクシーが全車AT車であることを明記しています。
ほかにもAT限定可として未経験者を募集している会社があります。
そのため、タクシー転職を考える段階でAT限定を理由に候補から外す必要はありません。
AT限定なら先に限定解除しておく必要はない
普通免許がAT限定だと、
「タクシー会社へ応募する前にMTへ限定解除しないといけないのでは」
と考える人もいるでしょう。
AT限定で応募でき、入社後に普通二種AT限定を取得できる会社なら、その必要はありません。
たとえば、
AT限定の普通一種免許で応募
↓
採用
↓
会社の二種免許取得支援を利用
↓
普通二種AT限定を取得
↓
研修
↓
AT車のタクシーへ乗務
という流れで進められます。
自費で限定解除してから応募するより、まず希望する会社の応募条件を確認したほうがよいでしょう。
二種免許取得支援もAT限定で利用できる会社がある
未経験者を採用するタクシー会社では、普通第二種免許の取得費用を会社が負担する制度があります。
AT限定の普通免許しかない人でも、この制度を利用できる会社があります。
日本交通ではAT限定の普通一種免許でも応募でき、二種免許取得費用を会社が負担しています。
商都交通でもAT限定で応募でき、二種免許を持っていない場合は提携する自動車学校で取得する仕組みがあります。
つまり、AT限定の人が自分で二種免許を取ってから求人を探す必要もありません。
ただし、費用負担や一定期間の勤務条件などは会社によって異なるため、二種免許取得支援の条件は別途確認が必要です。
AT限定ではない普通二種を取りたい場合は教習が増える
将来的にMT車も運転できるようにしたい場合は、AT限定ではない普通第二種免許を取得する方法もあります。
現在の普通二種教習では、AT限定普通二種と限定なしの普通二種で技能教習の内容が異なります。
たとえば愛知県の自動車学校では、普通一種AT限定から普通二種AT限定を取得する場合は技能12時限、限定なしの普通二種ではAT車12時限に加えてMT車4時限というコースが設定されています。
ただし、自動車学校によって対応方法は異なります。
AT限定普通一種から直接、限定なし普通二種を取得できる教習所もあれば、先に普通一種のAT限定解除を求める教習所もあります。
MTの普通二種が必要な場合は、利用する教習所へ確認してください。
2025年からMT免許の教習方法も変わっている
普通免許・普通第二種免許については、2025年4月1日からMT免許の技能試験・教習方法が見直されています。
現在は、技能試験や教習を原則AT車で行い、MT免許に必要なクラッチやギア操作の部分をMT車で行う方式になっています。
そのため、以前の二種免許取得方法について書かれた古い記事とは、現在の教習方法が異なる場合があります。
これから取得するなら、現在の教習所が案内しているコースを確認したほうが確実です。
限定解除が必要になるのはどんな場合?
AT限定のままで問題ないかは、最終的には応募する会社と使用車両で決まります。
次のように考えると分かりやすくなります。
| 状況 | AT限定解除 |
|---|---|
| 全車ATのタクシー会社へ応募 | 原則不要 |
| 普通二種AT限定を取得してATタクシーに乗る | 不要 |
| 求人に「AT限定可」とある | 原則不要 |
| MTタクシーへ乗る必要がある | 必要 |
| 会社が限定なし普通二種を応募・乗務条件としている | 必要 |
| 将来MT車も運転できるようにしたい | 限定なし免許を検討 |
現在はAT限定可の求人があるため、「念のため限定解除しておく」という理由だけで先に費用をかける必要性は高くありません。
まず会社側の条件を確認したほうが無駄を避けられます。
「全車AT」と「AT限定応募可」は両方確認する
求人を見るときは、「AT限定可」の一言だけを見るのではなく、使用するタクシー車両も確認すると分かりやすくなります。
確認したいのは、
「普通一種AT限定で応募できますか」
「入社後は普通二種AT限定を取得できますか」
「営業車はすべてAT車ですか」
の3点です。
この3つがすべて問題なければ、AT限定解除をせずにタクシー運転手を目指せます。
反対に、応募自体はAT限定でも可能だが、入社後に限定なし普通二種を取得する会社であれば、その取得方法まで確認する必要があります。
まず限定解除ではなく求人の応募資格を見る
AT限定免許でタクシー転職を考えているなら、最初に自動車学校へ限定解除を申し込む必要はありません。
まず通勤できる範囲のタクシー会社を2~3社探し、募集要項の「応募資格」を確認してください。
「普通一種免許・AT限定可」
と書かれていれば、そのまま応募候補にできます。
次に、その会社へ、
「AT限定の普通一種免許しか持っていませんが、二種免許もAT限定のまま取得できますか」
と確認します。
会社が全車ATで、普通二種AT限定で乗務できるなら、限定解除のための費用や時間を先に使う必要はありません。
AT限定免許でも、タクシー運転手になる道はあります。
重要なのはAT限定かどうかそのものではなく、応募先がAT限定を認めているか、そして入社後にどの普通二種免許を取得するのかを確認することです。
出典
警察庁|AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて
日本交通株式会社|募集要項
大和自動車交通株式会社|採用よくあるご質問
商都交通株式会社|採用サイト
ユタカ自動車学校|普通二種 教習料金内訳
